静岡市清水区の税理士事務所
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一定の取組を行っている方が特定一般用医薬品等を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることが出来ます。
詳しくは国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
(注意点)従来の医療費控除との選択適用です