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ハズレ馬券

H29/12/15に最高裁が、当たり馬券の所得について「(馬券購入時の)ソフトウェアの使用」がなくても、雑所得に該当し、ハズレ馬券を経費として認める判決を下しました。ただし、この馬券購入者のように雑所得にあたる方はほんの一握りで、ほとんどの馬券購入者は一時所得に該当します。

一時所得は年50万円の特別控除がありますので、所得が50万円を超えなければ税金が課されることはありません。ただ、もし申告が必要となったとき、1年間の当たり馬券の計算をすることになりますが、仮装通貨の所得計算と同じく、容易ではなさそうです。